公証人手数料に関して
公証人手数料令(令和7年政令第263号改正、令和7年10月1日施行)
1 公正証書の作成 | ||
(1)法律行為の公正証書 | ||
目的の価格 | 手数料 | |
50万円以下のもの | 3,000円 | |
50万円を超え、100万円以下のもの | 5,000円 | |
100万円を超え、200万円以下のもの | 7,000円 | |
200万円を超え、500万円以下のもの | 13,000円 | |
500万円を超え、1,000万円以下のもの | 20,000円 | |
1,000万円を超え、3,000万円以下のもの | 26,000円 | |
3,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 33,000円 | |
5,000万円を超え、1億円以下のもの | 49,000円 | |
1億円を超え3億円以下のもの ⇒ 49,000円に超過額5,000万円までごとに15,000円加算 | ||
3億円を超え10億円以下のもの⇒ 109,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円加算 | ||
10億円を超えるもの ⇒ 291,000円に超過額5000万円までごとに 9,000円加算 | ||
算定不能のもの | 13,000円 | |
① 目的価額の算定例 ア 金銭貸借•債務弁済等の片務契約:貸借金等の額 イ 売買契約等の双務契約:売買代金等の2倍の額 ウ 不動産賃貸借契約:期間中の賃料総額(ただし10年分まで)の2倍の額 エ 担保設定:担保物件と債権の額のいずれか少ない額。債権契約とともにする ときは、上記少ない額の半額を債権の額に合算した額 オ 子の監護に要する費用(養育費)支払契約:期間中の支払総額(ただし、5年分まで) ② 遺言の手数料 ア 相続及び遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとに、 その目的の価額(その人が受け取る利益の総額)によって手数料を算定し、そ れを合算した額 イ 祭祀主宰者の指定は、13,000円 ウ 目的の価額の総額が1億円以下の場合は、13,000円加算 エ 遺言の撤回は、原則として、13,000円 オ 秘密証書遺言は、11,000円 カ 病床執務の場合、通常の手数料の額にその2分の1加算 ③ 離婚の手数料 ア 財産分与と慰謝料はそれらを合算した額で手数料を算定、養育費はこれとは 別個に手数を算定、以上の合算額 イ 年金分割合意は、原則として、13,000円 ④ 任意後見の手数料 ア 公正証書作成の基本手数として、13,000円 イ 登記嘱託手数料 1,600円、登記印紙代 2,600円、送料実費 ⑤ 委任状の手数料 8,000円 ⑥ 建物区分所有法による建物の規約設定の手数料 26,000円以上(専有部分の個数によって加算) ⑦ 信託の手数料 目的の価額の総額が1億円以下の場合は、通常の手数料の額に13,000円を加算 ⑧ 死後事務委任の手数料 報酬の定めがない場合は、6,500円。報酬の定めがある場合は、報酬の2倍の額(目的の価額)に対応する手数料の2分の1の額 |
||
(2)事実実験公正証書 ① 事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間1時間ごとに13,000円 ② 休日又は午後7時から翌日午前7時になされたときは、2分の1加算 備考 ① 法律行為の公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面の枚数が3枚を超えるとき(書面をもって作成した公正証書についてはその枚数が4枚を超えるとき)は、超える1枚ごとに300円加算 ② 役場外執務は、日当20,000円(4時間以内、10,000円)、交通費実費 |
||
2 その他 | ||
私署証書の認証(注1) | 11,000円 | |
私署証書の宣誓認証 | 11,000円 | |
定款の認証(電子定款を含む) ↓ ↓ | 株式会社については手数料とは別に収入印紙40,000円。ただし電子定款の場合は、収入印紙不要 |
|
→ 株式会社・特定目的会社で、資本金の額等が ① 100万円未満の1号括弧書き(注2)の会社 ② 100万円未満の会社 ③ 100万円以上300万円未満の会社 ④ 上記①、②、③以外の会社 |
①15,000円 ②30,000円 ③40,000円 ④50,000円 |
|
→ 一般社団/財団法人、各種法人 | 50,000円 | |
株主総会等の議事録の認証 | 23,000円 | |
私署証書の謄本の認証 | 5,000円 | |
確定日付の付与 | 700円 | |
執行文の付与 | 2,000円 | 承継等2,000円加算 |
正本等の交付 ↓ ↓ | ||
①公正証書に関する書面 | 1枚につき300円 | |
②認証に関する書面 | 1枚につき250円 | |
③公正証書に関する電磁的記録 | 1件につき2,500円 | |
④認証に関する電磁的記録の附属書類の電磁的記録 | 1件につき2,000円 | |
謄本等の送達 | 1,600円 | 送料実費 |
送達証明 | 300円 | |
閲覧 ↓ ↓ | ||
①公正証書に関するもの | 1回につき250円 | |
②認証に関するもの | 1回につき200円 | |
電磁的記録の認証(電子定款は「定款の認証」欄を参照) | 11,000円 | ( 注1参照) |
日付情報の付与 | 700円 | |
電磁的記録の保存 | 300円 | |
情報の同一性に関する証明 | 700円 | |
同一の情報の提供 | 700円 | 書面の交付による場合は1枚ごとに20円加算 |
備考 (注1) ① 私署証書又は電磁的記録の内容を公正証書として作成するとしたときの手数料の半額が11,000円を下回るときの認証は当該下回る額、 ② 私署証書又は電磁的記録が外国文であるときの認証は6,000円加算 (注2) 公証人手数料令第35条第1号の資本金の額等が100万円未満で、かつ、同号括弧書きのイ~ハの全ての条件を満たす会社 |
1 公証人の執務時間は、原則として法務省職員の勤務時間によります(公証人法施行規則第11条第1項)。
2 急を要する場合、例えば、症状の重篤な嘱託人からの遺言公正証書の作成等の場合には、休日又は執務時間以外でも嘱託に応じます(電磁的記録の認証等に関する事務を除く)(公証人法施行規則第11条第2項)。
